宿泊業技能試験センター設立 外国人労働者の受入整備へ 宿泊業4団体
2018年10月5日(金) 配信
外国人労働者の受入態勢の整備に向けて、宿泊業4団体はこのほど、「一般社団法人宿泊業技能試験センター」を設立した。宿泊業が追加申請している外国人技能実習制度の2号対象職種(3年間)や、政府が来年4月の運用を目指す新たな在留資格「特定技能」(仮称)の対象業界になるために、宿泊業の4団体が共同して、試験機関の設立や、試験制度を整えていく。
理事長は、全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会の多田計介会長が務める。理事は、日本旅館協会の北原茂樹会長、日本ホテル協会の福内直之専務理事、全日本シティホテル連盟の小林磨史副会長、全旅連の佐藤信幸常任顧問が就任。事務所は東京都・平河町の全国旅館会館内に置く。
技能実習制度は「技能や知識の海外移転」が目的のため、実習生は最長でも5年で帰国しなければならない。このため、実習生を受け入れる事業者は制度の見直しを求めていた。人手不足が深刻化するなか、政府は6月15日に閣議決定した「骨太の方針」で、外国人労働者の新しい在留資格の設置を盛り込んだ。「即戦力」の人材の確保を目的に、介護や造船、建設、農業などとともに宿泊業も対象分野に想定されている。
新在留資格では、技能実習の修了者、または同等の技能を問う制度を業界ごとに設け、評価試験は所管官庁の認定を受けなければならない。在留期間は最長5年で、技能実習制度と合わせて最長10年も可能となる。今秋の臨時国会で出入国管理及び難民認定法(入管法)の改正案を提出し、成立を目指す。
試験地獄ですよ、それまでにどれ程の試験をパスしなければ成らないかを考えると宿泊施設が高額な給与が支払える財務諸表をお持ちなのか大きな疑問があります。安価な人材と考えるのは誤りです
四月から、特定技能ビザを取るのため、技能試験はそちらで受け取れますでしょうか。
旅行新聞新社編集部です。ご質問いただいたのですが、こちらでは情報を紹介している新聞社になり回答できかねますので、詳細については「一般社団法人宿泊業技能試験センター」までお問い合わせ下さい。
今回行われた宿泊業の特定技能1号試験についてどのような状況か知りたいと思います。