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JATAの緊急Webセミナー【第1部】越智理事・事務局長が新型コロナ危機や「Go To キャンペーン」の仕組みを語る 

2020年4月28日
編集部:入江千恵子

2020年4月28日(火) 配信

Webセミナー画面のスクリーンショット

 日本旅行業協会(JATA)は、4月27日に、緊急Webセミナーの第1部を行った。共通テーマを「新型コロナウィルスと日本の観光業」とし、主に経営者を対象とした初日は当初の定員の倍となる約500人が視聴した。

 JATA理事・事務局長の越智良典氏が「新型コロナウイルス感染危機を乗り越える」について、官民一体型の消費喚起キャンペーン「Go To Travelキャンペーン」の利用イメージやSARS(重症急性呼吸器症候群)後に旅行需要を回復させた香港の例などについて語った。

 越智氏は冒頭、「今回の新型コロナウイルス感染症の問題は、前例がない。だがSARSなどを経験した経営幹部として、獲得した知識を総動員し、旅行業界を生き延びさせたい」と力を込めた。

 感染症収束後に旅行需要喚起策「Go To Travelキャンペーン」に2020年度補正予算案額1兆6794億円が計上されたことについて、これまでのふっこう割が30~80億円だったことと比較し、今回の事業は「ケタ違いの規模の予算」と述べた。

 基本的な仕組みは「ふっこう割と同じ考え方」で、1泊あたり2万円、日帰り旅行は1万円を上限に旅行代金の半額を補てんする。ただし、補てん額の3割は地域での産品購入など現地利用クーポンとし、地方創生を後押しする。

「Go To Travelキャンペーン」旅行代金割引イメージ

 例として、1泊旅行の代金が2万円の場合、1/2の1万円が補助額となる。補助額の内訳は旅行代金の割引が7000円、現地利用クーポン3000円となり、旅行代金の支払額は1万3000円となる。

 旅行代金が5万円(補助金最大額)の1泊旅行のケースでは、1/2で上限最大の2万円が補助する。補助額の内訳は旅行代金の割引が1万4000円、クーポン6000円で、旅行代金の支払額は3万6000円となる。

 また、2泊で5万円の旅行の場合は、1/2の2万5000円が補助額(1泊あたり1万2500円)となり、補助額の内訳は旅行代金の割引が1万7500円、クーポン7500円で、旅行代金の支払額は3万2500円。

 旅行代金8000円の日帰りバスの旅は、補助金4000円のうち旅行代金割引が2800円、クーポンが1200円となり、旅行代金支払額は5200円となる。

 対象商品は、募集型企画旅行のほか、受注型企画旅行、宿泊を伴う手配旅行が対象となる予定。「長期滞在や高額の旅行に効果的」とし、「全国に広く、早く、旅行のお客様をお送りするのが、今回の旅行会社の大きな役割」と強調した。

復活のシナリオ

 2003年のSARS発生後、香港が行ったリカバリー策について説明を行った。当時、香港では感染の「発生期(フェーズ1)」と「回復準備期(フェーズ2)」、「回復期(フェーズ3)」の3段階に分け、それぞれに応じた対策を実施。

 WHO(世界保健機関)が渡航延期を勧告した発生期では、徹底した衛生管理と空港での体温測定を行った。WHOが注意レベルに引き下げた際には、WHOとともに安全のアピールを行い、WHOが規制を解除した回復期には旅行需要喚起のウェルカムキャンペーンを展開した。

 越智氏は香港の成功例を基に、「日本でもいかに早く、より強力に観光を復活させるかというシナリオを関係各所と打ち合わせしている」と語った。

新型コロナ終息後の中国人旅行市場動向調査

 日本の観光産業にとって、巨大市場である中国についても語った。中国では海外旅行が夏ごろに再開する可能性があることに触れ、「アジア太平洋観光協会(PATA)中国支部が作成した中国人旅行動向調査によると、32%の人が旅行を希望し、32%が7~8月の旅行を希望し、45%は海外旅行を希望している。非常に旺盛な旅行意欲が伺える」と紹介。

 希望する行き先の1位は日本であるとし、「距離や安心・安全、日本の魅力など、いろいろな理由があると思うが、インバウンドの復活を考える際の有効なデータ」と語った。

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「JATAの緊急Webセミナー【第1部】越智理事・事務局長が新型コロナ危機や「Go To キャンペーン」の仕組みを語る 」への5件のフィードバック

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  2. 日本旅行業協会(JATA)理事・事務局長の越智良典氏は「Go To Travelキャンペーン」の利用イメージを一例として、「1泊旅行の代金が2万円の場合、1/2の1万円が補助額となる。補助額の内訳は旅行代金の割引が7000円、現地利用クーポン3000円となり、旅行代金の支払額は1万3000円となる。」としていますが、”支払額”について1/2相当額の補助と言いつつ、支払額は1万3000円=消費者に3,000円を負担させるのでしょうか。

  3. 「1泊旅行の代金が2万円の場合、1/2の1万円が補助額となる。補助額の内訳は旅行代金の割引が7000円、現地利用クーポン3000円となり、旅行代金の支払額は1万3000円となる。」

    旅行代金2万+現地クーポン3000円で計2万3000円かかる所を半額補助するなら、補助1万1500円で、消費者が支払うべき金額は同1万1500円になるべきなんじゃないですかね。
    なんかちょっともやっとする感じ。

  4. 「宿泊を伴う手配旅行」は対象になるのでしょうか?
    対象になる・ならない、がよく分かりません。
    先日の資料でも、それに対する明確な記述が無かったので、情報が錯綜している感じです。

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