test

旅行業法を諸外国と比較 「観光振興」を組み込む 観光立国調査会

2021年3月11日(木) 配信

「観光業に係る法制度のあり方に関するWT」は3 月8日(月)、第3回会議を開いた

 観光立国調査会の「観光業に係る法制度のあり方に関するWT(ワーキングチーム)」(鶴保庸介座長)は3月8日(月)に第3回会議を開き、宿泊業、旅行業に関する諸外国の法制度について日本と比較し、課題の確認を行った。そのうえで、消費者保護の面が強い現行法を「より『観光振興』を強めた制度にしていく必要がある」との意見が寄せられた。

 同WTでは、1955(昭和30)年以前に制定された旅行業法・旅館業法を「より時代に即したものへ」という意識のもと、現状の問題点を洗い出し、観光業の再興を目指して議論を行う。

 観光庁によると、旅行業法制度に関する諸外国の比較において、アメリカのような「自己責任型」と、EUのような「消費者保護型」があるなかで、日本はその中間に位置している。

 同WTでは、5月をめどに第5条の法改正への提言をまとめる短期目標と、「観光を飛躍、活性化させるために旅行業法のあるべき姿を模索する」(武井俊輔事務局長)という長期目標を定め、取り組んでいく。

 次回の第4回会議では、有識者として日本旅館協会副会長の永山久徳氏(ホテルリゾート下電、岡山県)を招き、旅館業法などの課題について、現場目線でのヒアリングを行う予定。

いいね・フォローして最新記事をチェック

コメント受付中
この記事への意見や感想をどうぞ!

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

PAGE
TOP

旅行新聞ホームページ掲載の記事・写真などのコンテンツ、出版物等の著作物の無断転載を禁じます。