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ウェブ取引の指針決定、契約条件など記載求める

OTAガイドライン、観光庁が策定

 観光庁はこのほど、インターネット上でのオンライン旅行取引を扱う旅行会社(OTA=Online Travel Agency)の旅行業登録の有無や取引形態が異なることを受け、契約条件や会社の基本情報などをウェブサイト上に表示することを求めるガイドラインを策定した=表参照。

 OTAは旅行会社が運営するサイトだけでなく、サービスや商品を紹介するだけの「場貸しサイト」や「メタサーチ」と呼ばれるサイトも存在し、これらのサイトの運用自体には旅行業登録が不要となる。さらに、紹介元の旅行会社サイトが外国であった場合、日本の旅行業法が適用されない。このような点から、当事者とどのような取引を行うのか不明瞭で、契約に関するトラブルが発生しており、今年1月から「OTAガイドライン策定検討委員会」(委員長=山内弘隆氏・一橋大学大学院教授)を設置し、ガイドライン策定に向けて検討を進めてきた。

 ガイドラインでは「OTA等に関する基本情報」「問い合わせ先に関する事項」「契約条件に関する事項」「契約内容確認画面等」の4事項の表示を求めている。詳しくは別表を参照。また、一般の消費者向けに、旅行予約サイトを利用する際の確認事項を整理した啓発チラシを作成した。ガイドライン全文は観光庁ホームページで公開中。(http://www.mlit.go.jp/common/001092700.pdf

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