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登録者と連携・支援、DMO候補法人制度創設(観光庁)

2015年12月1日
編集部

 観光庁はこのほど、「日本版DMO候補法人」の登録制度を創設した。地域のマーケティング・マネジメント組織「日本版DMO」の候補となり得る法人を同庁が登録し、登録者と関係団体に連携と支援を行う。 

 支援制度としては、まち・ひと・しごと創生本部の新型交付金による支援の対象となり得ることに加え、観光庁をはじめとする関係省庁(観光庁、国土交通省、内閣官房、総務省、金融庁、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省)で構成される「『日本版DMO』を核とする観光地域づくりに対する関係省庁連携支援チーム」を通じて重点的に支援を実施する。

 登録区分は、都道府県にまたがる「広域連携DMO」、複数の地方公共団体にまたがる「地域連携DMO」、単独市町村区域内の「地域DMO」に分かれる。地域間で共通のコンセプトがあれば隣接する必要はない。

 登録対象は「地方公共団体と連携して観光地域づくりを担う法人」で、登録要件は(1)日本版DMOを中心として観光地域づくりを行うことについての多様な関係者の合意形成(2)データの継続的な収集、戦略の策定、KPIの設定・PDCAサイクルの確立(3)関係者が実施する観光関連事業と戦略の整合性に関する調整・仕組みづくり、プロモーション(4)日本版DMOの組織(5)安定的な運営資金の確保――の5要件。

 登録プロセスは、まず登録する法人が形成計画を作成し、地方公共団体と連名で観光庁に提出。同庁で審査後、登録を受けた法人はKPIの設定などを行い、年に1回は取り組みに関する自己評価を観光庁に報告する。

 詳しくは観光庁HPか同庁観光地域振興課「日本版DMO担当」まで。

 問い合わせ=電話:03(5253)8111、内線27―705もしくは27―709。

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