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年間180日以下は妥当か? 民泊サービス 提供日数の上限設定

11回検討会のようす
11回検討会のようす

 提供日数の規制は必要か――。厚生労働省と観光庁は5月13日に10回目、23日に11回目の「民泊サービス」のあり方に関する検討会を開いた。11回目の検討会では、5月19日の規制改革会議において、年間提供日数の上限が「半年未満(180日以下)」の範囲内で適切な日数を設定する方針が示されたことを受け、「提供日数制限を設けると、ビジネスとして成り立たない」、「ビジネスとして採算を取るならば、簡易宿所の営業許可を取るべき」など意見が対立した。依然として無許可民泊が後を絶たず、状況を把握できていないなかで、果たして年間提供日数の上限という〝お約束〟は守られるのだろうか。
【松本 彩】

 一定の要件における、提供日数の制限については、これまでの検討会の中でも議論が交わされており、全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会(全旅連、北原茂樹会長)からは、10回目の検討会の際に「民泊サービスの規制設計案に関する意見書」の中で、「30日を基本に1日当たりの宿泊人員についても条件を設けるべき」との要望が出されていた。

 同日の検討会では、北原会長から、5月9日に京都市が発表した民泊に関する実態調査の結果が報告され、市内の2702民泊施設のうち、少なくとも7割の1847施設が無許可営業を行っていることが明らかとなった。この結果を踏まえたうえで北原会長は「提供日数は何日だったら妥当なのかという議論については、事業者が提供日数を守っているかどうかを、どのように検証していくのか具体的に明記していかない限り、前には進まない」と主張した。

 規制改革会議の4日後に行われた11回検討会では、規制改革会議で示された提供日数「半年未満(180日以下)」について、構成員から「管理しきれないのではないか」、「家主居住型での180日の日数制限は妥当だが、家主不在型で日数制限となるとできなくなる」など意見が挙げられた。北原会長は、今回示された提供日数について「180日は完全にプロの領域」と述べ、改めて提供日数などを管理するうえでの、検証制度の必要性について訴えた。

 事務局からの回答では提供日数については、180日以下という方針をもとに、今後検討を進めていく予定だ。

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