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罰則金100万円、事業廃止命令も、観・国・県が連携し監督(民泊関連法案)

 政府は民泊サービスのルールを定めた「住宅宿泊事業法案」を3月10日に閣議決定した。年間提供日数の上限は180日となったが、条例で日数の制限ができる。一方、同法案に先立ち、違法民泊の規制強化を盛り込んだ「旅館業法の一部を改正する法律案」も閣議決定された。厚生労働省の民泊実態調査で、全国で許可物件の割合は16・5%と2割を切っていた。違法民泊や地域住民とのトラブルの早期解決に向けて観・国・県が管理監督をはかる。罰則金も100万円まで引き上げ、厳格化した。両法案ともに今国会の成立を目指す。
【平綿 裕一】

 住宅宿泊事業法案では、住宅宿泊事業(民泊サービス)を行う事業者と、管理業者、仲介業者の3者に制度を創設した。それぞれ事業を始めるには届出か登録が必要だ。同法案で民泊サービスの適正化をはかり、観光客の来訪と滞在の促進を促す。

 民泊を有料で住宅に人を1年間で180日を超えない範囲で宿泊させる事業と規定した。民泊事業者は米国エアビーアンドビーのような仲介業者のサイトに、物件情報を提供。宿泊者がサイトを通して物件を探して予約、支払をすることが基本的な流れになる。

 民泊事業者はサービスを提供する際に、都道府県知事に届出が必要になる。さらに衛生管理や騒音防止のための説明、苦情の対応などを義務づけられている。家主不在型の場合、これらを管理業者に委託しなければならない。

 民泊管理業者は国土交通大臣が、民泊仲介業者は観光庁長官が、登録を行う。知事と長官、大臣は互いに情報共有をはかり、それぞれの事業の監督を行う。違反があれば事業改善命令や事業廃止命令などがなされる。

 観光庁長官は民泊事業者に対し、インターネット設備に必要な助言を行う。インターネットの活用で、利便性向上をはかる考え。

 各都道府県は条例で民泊サービスを実施する期間を、区域を定めたうえで制限が可能だ。民泊が原因の生活環境悪化を防止するため、必要がある場合は条例を定めることができる。地域の実情を反映する仕組みとして盛り込んだ。

 一方、旅館業法を一部改正する法案で規制を強める。都道府県知事らは無許可営業者に対する報告徴収や立入検査、緊急命令の創設などを行う。さらに旅行業の欠陥要件に暴力団排除規定を追加した。 

 具体的には無許可営業者らに対する罰則金が3万円から100万円に引き上げられた。旅館業法に違反した場合は、2万円から50万円になる。

 このほか、同法案でホテルと旅館の営業種別「旅館・ホテル営業」に統合する。規制の緩和で旅行業の健全は発達をはかる考えだ。

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