業務独占から名称独占へ、地方誘客に向け規制緩和
通訳案内士・旅行業法を一部改正へ
政府は3月10日に「通訳案内士および旅行業法の一部を改正する法律案」を閣議決定した。通訳ガイドの量と質の向上や、ランドオペレーターの適正化、着地型観光に関する規制緩和などを盛り込んだ。訪日外国人旅行者は地方へ流れている。地方誘客促進のため、受入環境の充実や旅行に係る安心・安全を追求していく。
通訳案内士は業務独占を廃止する。無資格者が資格の名称や類似名称を利用できない「名称独占」に規制を見直す。このほか、地域のガイドに特化した地域限定通訳案内士の資格制度を創設する。さらに試験項目に実務項目を追加。適正化をはかり、全国通訳案内士に定期的な研修の受講を義務づける。
ランドオペレーターは登録制を創設。管理者の選任と書面の交付などを義務づける。さらに業務改善命令と、これに違反した場合には登録を取り消す。欠格期間は5年間となる。一部の悪質なランドオペレーターを是正し、安心・安全や公正さを確保する。
地域の観光資源・魅力を生かした体験・交流型旅行商品、いわゆる着地型観光の規制を緩和する。旅行業務取扱管理者の複数営業所兼務を解禁する。一方、地域に限定した知識だけで取得可能な「地域限定の旅行業務取扱管理者」の資格制度を新たに創設。地域の旅館・ホテルで着地型観光商品の企画、販売を促進させる考えだ。