法案改正後に初会合、案内士の基本方針議論(通訳案内士検討会)
観光庁は6月2日、同日交付された改正通訳案内士法について、試験や研修のあり方などについて検討する「新たな通訳案内士制度に関する検討会」の初会合を行った。改正法は、交付から9カ月以内の2018年3月1日までに施行しなくてはならず、検討会では、通訳案内士の基本方針の検討のほか、研修機関の要件や有資格者の認知度向上方策などについても議論を重ねていく。
冒頭のあいさつで観光庁の加藤庸之観光地域振興部長は、約60年ぶりの大改正について「いろいろと検討する課題は多い。今後4千万人、6千万人というインバウンドを目指していくなかで、通訳案内士制度もその都度インバウンドの状況に合せて引き続き検討をしていかなければならない」と語った。
改正法では、訪日外国人の地方訪問の増大や、現行の通訳案内士が大都市部に偏在し、言語も英語に偏っていることなどへの対策として、業務独占規制の廃止や、地域ガイド特例を一本化し「地域通訳案内士」として全国展開することなどが盛り込まれた。
これらを踏まえ、事務局は今後の検討課題として、「政・省令」や「告示・通達・ガイドライン」を定めるため、改正法の施行期日や、通訳案内士に関する基本方針などの検討が必要であることを明示。月1―2回程度検討会を実施し、(1)既有資格者の研修内容(2)全国通訳案内士の定期研修の内容(3)試験の実施方法・内容――の3項目に関しては別途作業部会を設立し、検討を進めていく旨を説明した。
これらの検討事項について委員からは「有資格者の意義について、JNTOなどを通じ、もっと海外に発信していかなければならない」との意見が多数出され、今後訪日外国人に向けたPR方法についても検討を進めていく。