test

旅行業法抵触なし、ボランティアに特例も、自治体が行うキャンプツアー

 観光庁は7月28日、自治体が行うキャンプツアーなどが、営利性や事業性が無ければ、旅行業法に抵触しない旨の通達を出した。昨今、同法に抵触するとして各自治体でツアー中止が相次いだ問題に手を打った。ボランティアツアーに関する特例も設ける。あいまいだった解釈を、実態に沿うかたちに対応した。

 7月中の会見では、国土交通省の石井啓一大臣が「(同法の)解釈が必ずしも明確でなかった」、観光庁の田村明比古長官は「杓子定規に抵触するということもどうか」と、解釈の明確化や許容の幅についての発言があった。

 同通達で、自治体がツアーを企画・運営して、収益を上げず、日常的に反復継続しないことと、不特定多数に募集しないことが条件となった。

 必要な措置には、安全確保のため責任者設置を挙げた。責任者は法令の知識や安全管理能力が求められている。事故発生時に備えて保険加入も必要になる。

 同庁は認められるツアー例も提示。小学生が対象のキャンプの場合、年1回ほどの頻度で費用は1千円とした。

 神奈川県川崎市の教育委員会ら3団体から成る組織は、25年以上前から「ふれあいサマーキャンプ」を続けて来た。今年度は計81人の参加予定者がいたが、同法に抵触するとして6月30日に中止を発表していた。

 今後は各都道府県が自治体主催の個別ツアーに助言を行う。ただ不安が拭いきれない場合は「観光庁まで確認を」(同庁)としている。

 一方ボランティアツアーも円滑に実施できるようにした。ボランティア団体などが募集して料金を受け取っても、団体内部の行為とみなし、同法に抵触はしない。必要な措置は責任者を置くなど、自治体が主催するツアーと同様にした。

 ボランティアツアーを主催する場合、事前に被災地の自治体などに参加者名簿を提出させる。ただ、すでに把握済みの参加者で、一定期間内で繰り返す場合は改めての提出には不要。

 期間は同庁が被災状況などに応じて定めることとした。

いいね・フォローして最新記事をチェック

PAGE
TOP

旅行新聞ホームページ掲載の記事・写真などのコンテンツ、出版物等の著作物の無断転載を禁じます。