来年1月4日に施行、ランオペに登録を義務化(改正通訳案内士法)
6月2日に公布された通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律が、18年1月4日に施行される。これにより、資格の有無にかかわらず、報酬を得て通訳案内ができるように緩和される。一方で国家資格を有する通訳案内士は、「全国通訳案内士」と「地域通訳案内士」の名称を独占し、定期的な研修を受けることが義務づけられ、無資格者との差別化をはかる。
また、旅行の安全や取引の公正を確保するため、ランドオペレーター(旅行サービス手配業者)の登録制度を創設し、観光庁への登録が義務づけられる。
8月15日に閣議決定された政令では、「全国通訳案内士」が、定期的に受講する研修の実施機関の登録有効期間を3年に定めた。なお、案内士の研修は、必ず5年に1度は行うこととする見通し。
ランドオペレーターの登録制度では、ランドオペレーターの主たる営業所を管轄する都道府県知事が事務を担う。一方、報告徴収・立入検査は、観光庁長官も行うことができる。
田村明比古観光庁長官は16日の会見で、「施行に向けて準備を加速していく」とし、新設される「地域通訳案内士」などの説明会は、8月から運輸局単位で実施すると述べた。創設されるランドオペレーター登録制度への申請受付については「各都道府県の準備ができ次第開始する」予定だ。