“民泊新法”の対応合宿、各県理事長が行動方針確認(全旅連)
全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会(多田計介会長)は8月23、24日の2日間、「住宅宿泊事業法対応合宿」を開いた。東京都内に常務理事(各都道府県理事長)・理事が一堂に集結した。
今年6月16日に公布された住宅宿泊事業法(民泊新法)は都道府県や政令市などの条例で上乗せ規制が認められている。各自治体で年間180日以内とされる提供日数の上限などを条例で決めることも可能で、今後議論は地方に移っていく。多田会長は「地域住民や利用者が安心安全に暮らし、施設利用ができる環境整備を、我われがリーダーとなって進めていこう」と語った。
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合宿には観光庁観光産業課の鈴木貴典課長が出席し、「住宅宿泊事業法」についての説明と質疑応答が行われた。住宅宿泊事業者(オーナー)を監督する都道府県知事と、エアビーアンドビーなど住宅宿泊仲介事業者を監督する観光庁長官、さらには消防庁や警察庁、国税庁、保健所まで一元的に情報共有できるシステムを構築する方向性や、観光庁が民泊コールセンター(民泊110番)を立ち上げることなどを説明した。また、無許可営業者に対する罰金の上限額を3万円から100万円への引き上げなどを盛り込んだ旅館業法の一部を改正する法律案は、前国会に提出。現在継続審議中だが、次期臨時国会での成立を目指していることも報告された。
その後、条例が定められるまでの行動方針を桑田雅之対策委員長が説明し、確認した。