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国際観光ホテルの登録に新基準、外客接遇主任の専任など

2010年10月1日
編集部

 観光庁は、これまで日本観光協会が代行していた国際観光ホテル整備法に基づく旅館・ホテルの登録事務を、10月1日から長官自ら実施するのに伴い、新たに登録基準を設けた。施設は外客接遇主任者の選任など、外客が安心して泊まれるような一定の基準を守らなければならなくなる。

 ハード面では外客に対応した館内表示などが求められ、ソフト面では外客接遇主任者に英検3級以上などの要件がつく。申請は宿泊料金や宿泊約款を定め観光庁長官に届け出る。変更も同様。

 問い合わせ=観光庁観光産業課 電話03(5253)8111。

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