test

「旅を売る宿」セミナー開く、キーワードは「人が人と人を結ぶ」

2018年7月12日
編集部:平綿 裕一

2018年7月12日(木) 配信 

西川氏がセミナー開く

観光ビジネスコンサルタンツ(西川丈次代表)は7月12日(木)に東京都内で、「旅を売る宿セミナー」を開いた。今年1月4日に改正旅行業法と改正通訳案内士法が施行された。今回は改正後における、宿が旅行商品を扱う場合の留意点などを解説。西川氏は宿が着地型観光ツアーなどを展開する際に持つべき考え方などを示した。

 改正旅行業法は地域に限定した知識で取れる地域限定旅行業務取扱管理者を創設した。旅館ホテルらの旅行業登録を容易にし、着地型観光を促進する狙いがある。改正通訳案内士法では国家資格による業務の独占が廃止され、誰でも無資格で有償の通訳ガイドができるようにした。

 今回は宿が着地型観光を売り出すことで自館にメリットがあると強調。西川氏は冒頭、「地元に来るお客様を創客する。まずは着地型観光プランで地域に人を集める。お客様はいきなり宿を探さない。行きたい場所を探し、次に宿を選ぶ。ここを理解して正しい順番でビジネスをすべき」と述べた。

 とくにプラン作りは地域連携を軸足に置く。「プランでは地域の人々と従業員を主役にすることが根っこの部分にある。観光地をただ単に連ねてルートにし紹介するだけでは弱い。目的は連泊客、リピーターを生み出すことがある。この手段として旅を売る宿という姿を目指すべき」と強調した。

 さらに「宿が作る旅は『人が人と人を結ぶ』がキーワード。つまり施設の人が、お客様と地元の人を結ぶプランを練ることが必要になる。地元の人との橋渡しを旅行者は求めている」と人との出会いのなかで、長期滞在を促す着地型観光の重要性を訴えた。

宮内氏が解説

 第2部では同社の宮内直哉氏が改正内容や集客の狙いなどを解説。改正通訳案内士法では「観光ガイドツアーで気を付ける点は交通。旅行者の『交通』『宿泊(自社以外)』の手配と料金を含んではならない」と説明し、「徒歩のツアーや現地集合・解散のツアーなどは企画しやすい」とアドバイスした。

 改正旅行業法では、地域限定旅行業の営業保証金が100万円から15万円に大幅に下がっていることを報告。このほか「法改正で営業実施区域が広がった。隣接市町村の近隣に空港や拠点駅がある場合には、営業区域外で出発地・帰着地とするツアーができるようになった」とツアー造成の狙い目を話した。

 一方、宿が実際に商品を売る場合は「集客は紙媒体や旅行会社、マスコミ、インターネットなど、さまざまなチャネルを利用すること」と指摘。ホームページなどの情報発信では「ツアー行程に凝った掲載が多いが、重要なのは見どころ」とし、ツアー説明やポイントに力を入れ、画像だけでなく動画による展開も必要だと呼び掛けた。

いいね・フォローして最新記事をチェック

コメント受付中
この記事への意見や感想をどうぞ!

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

PAGE
TOP

旅行新聞ホームページ掲載の記事・写真などのコンテンツ、出版物等の著作物の無断転載を禁じます。