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450キロ以上は運転士交替、安全確保指針を制定

2012年6月1日
編集部
中央は村瀬茂高会長
中央は村瀬茂高会長

 高速ツアーバスの企画実施会社、バス運行会社、受託販売会社(インターネット販売)で構成する、高速ツアーバス連絡協議会(村瀬茂高会長、89会員)は5月16日、「高速ツアーバス安全確保指針」とする安全対策のための自主ルールを制定した。夜行運転で実車走行距離が450キロ以上のコースについては、交替運転士の配置を必須とした。国土交通省は、運転士の1日の最大運行距離670キロという指針の見直しを表明している。

 安全確保指針は、企画実施会社、バス運行会社、受託販売会社の業種別に8―12のチェック項目を設けた。それぞれの関係、役割を書面で事前に確認し明確化する。また、企画実施会社と利用者の関係、利用者への義務についても募集広告のなかに明記することを求める。悪質業者を排除するために、受託販売会社は、企画実施会社に対して指針を著しく守らない場合、販売停止や契約解除の措置があることも書面で通達する。

 16日、国土交通省で行われた会見で同協議会の成定竜一顧問は、今回の事故ついて「企画実施会社が、法令順守状況が良くないバス会社に運行を依頼したことが原因の1つとして考えられる」との見方を示した。指針では、どのような安全管理、法令順守のバス会社であるかということを企画実施会社が書面で把握をしたうえでバスの運行を依頼するということを取り決めている。

 会員へは指針対応を徹底させるために協議会への報告義務を課す。報告内容は、6月初旬から協議会ホームページ上で掲示。安全の見える化を実践する。

 これとは別に企画実施会社に対し実態調査も行う。バス会社選定における各社の安全基準、利用者への情報提供(交替乗務員、任意保険など)、運行依頼先の見直し予定を調査する。村瀬会長は、「まずはできることから始めている。指針は事故解明や国土交通省からの指導を含めて、断続的に見直し強化することを考えている」と語った。

 今回の指針は4月に「バス事業のあり方検討会」が発表した「新高速バス制度」を先取りする形で策定した。新制度では、高速ツアーバスの企画実施会社はすべて、一定のバス車両を保有する乗合バス事業者に業態転換が求められる。委託に際しては個別に国の許可が必要になり、委託者にも運行責任が課せられる。新制度移行は今後2年をかけて行われる予定だったが、今回の事件を受けて同協議会は、すみやかに移行できるように会員への支援を進める。 

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