観光圏基本方針を改正、観光圏内関係者の連携強化(観光庁)
観光庁はこのほど、観光圏の整備による観光旅客の来訪と滞在の促進に関する法律「観光圏整備法」にもとづく「観光圏の整備による観光旅客の来訪および滞在の促進に関する基本方針」について改正を行った。施行は2013年3月1日。
地域での安定的で持続的な一体性を確保した観光地域づくりを促進するために、観光圏の区域設定の要件である「自然、歴史、文化等の密接な関係」を勘案する際に、「生活圏としての関係」を踏まえることを明記した。また、観光圏内の幅広い関係者の観光圏整備事業の連携を強化するために、観光地域づくりマネージャーで構成する観光地域づくりプラットフォームなどを設置し、同組織が事業実施の基本的な方針の策定、地域におけるワンストップ窓口の構築と事業のマネジメントなどを行うことの必要性を明記した。
地域の誇りある魅力的な地域資源などを一体的かつ有機的に提供することで、観光圏内における滞在・回遊を、より一層促進させるため、観光客の主な拠点となる滞在促進地区を「主たる滞在促進地区」として位置づけ、同地区を中心として、宿泊や移動、魅力あるコンテンツなどを組み合わせた滞在プログラムの提供を強化することを明記。さらに、継続的な観光地域づくりの強化をはかるため、地域住民の意識啓発と参加促進をはかるための取り組みなどを観光圏整備事業の内容として明記した。