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JATA、個人包括旅行運賃導入に伴い「国内募集型IIT約款」を作成

2019年9月12日
編集部:入江千恵子

2019年9月12日(木) 配信

説明する法務・コンプライアンス室の堀江眞一室長

 日本旅行業協会(JATA)は9月12日(木)、新たに 全日本空輸(ANA)と日本航空(JAL)が導入予定の「個人包括旅行運賃」(以下、新IIT運賃)に対応するため、全国旅行業協会(ANTA)とともに旅行業約款案(通称「国内募集型IIT約款」)を作成した。これに伴い、使用を希望する旅行業者は登録行政庁に対して認可申請が必要となる。時期は19年11月ごろからを想定している。

 20年4月から導入予定の新IIT運賃は、空席に連動して運賃額が変動する。発券期限は「予約日+2日以内」で、取消手数料はANAが355日前、JALが330日前から国内線全路線一律に設定される。現行のIIT運賃(個人包括旅行割引運賃)は2年間併存する予定。

 新IIT運賃の導入に伴い、2つの問題が予想される。1つ目は、航空運賃が常に変動するため、旅行代金を表示した募集広告の作成が困難になる。よって、旅行代金を表示しない「告知広告」とすることが想定される。告知広告には「旅行代金の目安額」を表示し、顧客からの問い合わせごとに、その時点での航空運賃を基にした旅行代金を記した「取引条件説明書面」を交付する。

 2つ目は取消手数料などの早期化により、標準旅行業約款の取消料規定では対応できない。そのため、「国内募集型IIT約款」の個別認可を受けて対応することになる。

 「国内募集型IIT約款」を活用する場合の留意点は2点ある。1点目は「募集広告」ではなく「告知広告」とする。旅行業法による募集広告には8つの事項の表示義務(第12条の7、契約規則第13条)があり、「旅行代金の表示」がそのうちの1つに含まれる。法務・コンプライアンス室の堀江眞一室長は「旅行代金を表示しないことで、募集広告でなくなる」とし、「告知広告」と表現するとした。

 任意で、旅行代金の代わりに「旅行代金の目安額」を表示することも可能。併せて、告知広告だけでは旅行の申し込みを受け付けないこと、問い合わせのたびに旅行代金を記載した「取引条件説明書面」にて案内することなどを表示することとする。

 2点目は、「取引条件説明書面」における「取消料」に関する表示について、新IIT運賃を利用する旅行であることを記載する。航空券取消料など取消手数料が標準旅行業約款に規定する取消料の額を超えるときは、航空券取消料などを合計額の範囲内の金額を取消料の額とすること。航空会社の航空券取消条件を確認する方法(WebページのURL)などを記載することとしている。

 これらの事項について、JATAはANTAと共催の説明会を実施する。

東京:10月17日(木)午後2時~(全日通霞が関ビル)

大阪:11月21日(木)同上(エル・おおさか)

那覇:12月9日(月)同上(沖縄県青年会館)

問い合わせ先:法務・コンプライアンス室(JATA) 03-3592-1327

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