台風19号の被災地などでボランティアツアー可能に 観光庁、6地域に実施の通知適用
2019年10月18日(金) 配信
観光庁はこのほど、災害時のボランティアツアー実施に係る通知の適用となる地域について、「令和元年台風第19号による被災地域」など6地域を発表した。これら通知の適用を受けた地域では、ボランティア団体らが現行の旅行業法に抵触せずに運送・宿泊サービスを提供できるようになる。
ボランティアツアー主催者は、発災を受けて作られたボランティア団体や、発災後に参加者を募集するNPO法人や自治体、大学などとする。期間は災害規模などによって、観光庁が後日、定めることとしている。
なお、今回通知が適用となった地域は下記の通り。
令和元年台風第19号による被災地域▽令和元年台風第15号による被災地域▽令和元年8月の前線に伴う大雨による被災地域▽平成30年北海道胆振東部地震による被災地域▽平成30年7月豪雨による被災地域▽平成29年7月九州北部豪雨による被災地域▽平成28年4月14日に発生した熊本地震による被災地域
災害時のボランティアツアー実施に係る旅行業法上の取扱いに関する通知を発出しま... 2 usershttp://www.mlit.go.jp/kankocho/topics06_000108.html
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