「特定技能」外国人材受入セミナー開く 実務面のポイントを紹介 観光庁
2020年11月4日(水) 配信
観光庁は11月2日(月)、「宿泊事業における特定技能外国人材受入れセミナー」をオンラインで開いた。2019年の入管法改正で、新たな在留資格として「特定技能」が創設されたことから、制度の解説や、特定技能外国人材の受け入れのための実務面のポイント、留意点などを紹介した。
在留資格「特定技能」は、人材確保が困難な状況にある業界に対し、一定の専門性や技能を持ち、即戦力となる外国人を受け入れるもの。
宿泊分野については、宿泊施設のフロント、企画・広報、接客、レストランサービス――などの、宿泊サービス提供に係る業務を行う外国人材の受け入れが可能となった。
海外人材開発推進機構(北海道札幌市)の中島稔代表理事は、外国人材の確保・育成に係る講演を行った。同機構は、台湾やベトナムの大学と提携しインターンシップ支援や説明会、面接会、調理学科で和食実演講座などを行っている。
今後の取り組みとして、インターンシップ生の研修期間中の受験支援や、日本語学校や調理師学校との提携を行って特定技能資格者の就職支援を予定している。
ホテル楊貴館(山口県・油谷湾温泉)の岡藤明史代表は、18年に国際化促進インターンシップ事業で、インドネシアのインターンシップ生を同施設で受け入れた経験を語った。
岡藤氏は、「同じ国であっても、宗教や文化など人によってできることできないこと、考え方が違う。メンターやOJTを用意し、仕事のみでなく私生活もある程度サポートできる体制が必要だ」と力を込めた。
特定技能については、受け入れがまだ上手くいっていないと思います。宿泊業の受入部門が「フロント、企画・広報、接客、レストランサービス」の4部門となっているにもかかわらず日本語能力がN4レベルでよいとのことです。どの部門でもN4レベルでは仕事になりません。N4レベルでは顧客とのコミュニケーションができません。受入のキャリアラダーを明示して語学教育とトレーニングを行うことでレベルアップしていく方法を提案します。