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前払い方式も支援対象に 感染防止策の設備強化費用も補助(地域観光事業支援)

2021年5月11日
編集部:馬場遥

2021年5月11日(火) 配信

観光庁はこのほど、地域観光事業支援の補助内容を新たに発表した

 観光庁はこのほど、当初5月末としていた地域観光事業支援の対象期間を12月末まで延長し、対象となる県がより柔軟な県民割を実施できるよう、支援を明確化した。また、各都道府県が行う、宿泊事業者が感染防止策の強化に取り組む際の費用の支援を、国が財政的に補助することを発表した。

 緊急事態宣言が4月25日(日)に発出されたことで、補助対象期間を4月1日~12月31日(1月1日チェックアウト分)の宿泊分まで延長した。なお、補助対象は8月31日(火)までに予約、販売された旅行に限る。

 また、県民割への支援方式については、あらかじめ宿泊・旅行券を宿泊施設や旅行会社などが旅行者に販売し、宿泊代金・旅行代金の一部を前払いする方式が支援の対象となることを明示した。

 この方式を利用した例として、①旅行者は宿泊施設などから1万円分の宿泊・旅行券を前払い5000円で購入②宿泊以降、宿泊施設は都道府県に対し、1万円分の「宿泊・旅行券精算申請」を行う③都道府県は国からの補助金を使い、旅行者の前払い分を除く残金5000円を、宿泊施設に対して精算する──などの使い方ができる。

 また、サーモグラフィなどの設置や、非接触チェックインシステムの導入など、宿泊事業者が感染拡大防止策の強化に取り組む際の都道府県の支援事業も、地域観光事業支援の一環として支援する。

 補助率は、各施設における事業費の2分の1を上限とする。なお、各都道府県が地方創生臨時交付金などを活用して連携補助を行うことを認めている。

 一定の条件を満たした事業については、すでに支払い済みの費用でも補助対象となる。

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