宿泊施設で販売へ、着地普及へ3種範囲拡大も(観光庁)
観光庁はこのほど、旅行産業研究会の取りまとめを受けて、着地型旅行の普及に向けた商品造成の促進・販売経路の拡大を目指し、第3種旅行業者の業務範囲の拡大や、宿泊施設などでの着地型旅行商品の販売を可能にするなど、省令改正も視野に入れた検討を始めた。
具体的な方向性は(1)第3種旅行業者の業務範囲を拡大して多様な商品造成を促進する(2)宿泊施設などで一定条件を満たす着地型旅行商品の販売を認め販路拡大をはかる――。観光庁観光産業課の石原大課長は「着地型旅行商品をもっと作りやすく、売りやすく、消費者が参加しやすくなるようにしたい」と趣旨を説明した。
現行の第3種旅行業では、募集型企画旅行は営業所がある市町村と隣接する市町村などの限定された区域のみでしか認められていないので、市町村を跨ぐエリア商品が作りにくいなどの課題も出ていた。石原課長は「現行ではエリア商品が作りにくいので、もう少しエリアを拡大し、多様な着地型旅行商品の造成を促進してはどうかとの意見がある」と紹介。第3種旅行業の業務範囲拡大には、省令の改正が必要となる。
また、販売経路の拡大を目指し、宿泊施設や道の駅、観光案内所などで、一定の条件を満たした着地型旅行商品の販売を認める案も明かした。一定条件について石原課長は「小さい規模の商品を想定しているが、日帰りなのか1泊なのかなど、どこまで認めるのか線引きが重要になる」と語った。旅行業登録を取らずに販売可能とするため、旅行業者代理業の業法改正が必要になる。
なお、観光庁では、着地型旅行商品の普及に向け、13年4月に、営業所がある市町村と隣接する市町村などの限定された区域でのみ、企画旅行や手配旅行を行える「地域限定旅行業」を創設したが、1年を迎えた14年4月1日時点での登録は45事業者にとどまっている。
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旅行産業研究会ではそのほか、インターネット取引の増加や海外OTAの台頭への対応として素材単品値付けの取り扱いや、標準旅行業約款の見直し、安全マネジメント制度の導入などについて議論。「旅行産業の今後と旅行業法制度の見直しに係る方向性について」と題しまとめた。今後については、この取りまとめを受け、とくに期限やゴールを決めずに検討を続けていくという。